公開日: 2025年8月11日 最終更新日: 2025年8月8日 男女トラブル調査 #男女トラブル

交際相手に「訴える」と脅されていませんか?一見ただの言い争いでも、その発言内容によっては脅迫罪や強要罪に当たる可能性があります。

泣き寝入りせず、冷静に対応するためのポイントを解説します。

脅迫罪とは?どこからが違法行為になるのか

脅迫罪の基本定義(刑法222条)

脅迫罪は、「生命・身体・自由・名誉・財産」に害を加えることを告げて、人を怖がらせる行為に適用されます。

「殺すぞ」「会社にバラすぞ」など、相手が不安になる内容であれば成立する可能性があります。

「訴える」という発言が違法になる条件

「おまえを訴える」「損害賠償を請求する」などの発言自体は、正当な権利の主張として認められることがあります。

ただし、それを何度も繰り返したり、「親や職場にも言うぞ」といった“社会的信用を奪う意図”が見えると、違法性が生まれることも。

法的措置の予告と脅しの境界線

本当に訴訟を考えていて冷静に伝えている場合は「脅迫」には当たりません。

しかし、怒りや嫌がらせ目的で、「訴えるぞ」と感情的に繰り返し迫る行為は、“威圧”や“強要”とみなされる可能性があります。



特に、相手が恐怖を感じた場合は、警察が介入する正当な理由になります。

 

交際トラブルでよくある脅しのパターン

慰謝料・損害賠償を盾にした発言

「慰謝料を100万円請求する」「弁護士に頼んで損害賠償を取る」など、金銭を盾に相手を脅すケースは少なくありません。

とくに不倫トラブルでは、関係を解消しようとすると高額な慰謝料を請求され、精神的に追い詰められることがあります。

ただし、言いがかりのような金額や、繰り返しの金銭要求は“脅迫”や“恐喝”の可能性もあります。

SNSや友人への暴露をほのめかす

「あなたの秘密をバラす」「不倫のことを会社に言う」といった暴露をほのめかす発言も、脅しの一種です。

実際にSNSで関係を暴露されたり、LINEスクショを送られたという相談も増えています。

名誉を傷つける目的であれば、名誉毀損罪や脅迫罪に発展することもあります。

「裁判にする」と繰り返す威圧行為

冷静な話し合いではなく、「訴える」「弁護士に言う」と何度も繰り返し迫ってくるケースは要注意。

これは相手に恐怖心を与え、意のままに動かそうとする**“強要”に近い行為**になることがあります。

とくに美人局(つつもたせ)被害では、第三者が現れて「訴えるぞ」「金を払え」と詰め寄ってくるケースも。

この場合、最初から脅しと金銭目的がセットになっているため、脅迫罪・恐喝罪・詐欺罪の対象になることもあります。

 

脅迫罪が成立するためのポイント

「害を加える意思」が明確かどうか

単なる怒りや不満の表現ではなく、「名誉を傷つけるぞ」「仕事を奪うぞ」など、相手の不利益を明確に示す発言があったかどうかがカギになります。

たとえば、「バラす」「訴える」「家に行く」といったワードには、相手の心に恐怖を与える“意思”がにじんでいることが多く、法的リスクが高まります。

第三者に不安や恐怖を与えるか

脅迫罪は、被害者本人だけでなく周囲の第三者が聞いても「怖い」と感じるレベルかどうかも重要な判断基準です。

たとえばLINEや通話で「家族にバラす」と言われた場合、家族の安全や信用まで脅かされると感じたら、脅迫として成立する可能性があります。

実際に訴える意思があるかどうか

本当に法的手続きを取る気があるなら、「正当な主張」と見なされることもあります。

ただし、それが脅し文句として感情的・執拗に繰り返されると、脅迫や強要の疑いが出てきます。

とくに、訴えるつもりもないのに相手を怖がらせるためだけに言う行為は、悪質です。

 

実際に脅迫罪が成立した過去の事例

■ 実例①:元交際相手に「会社に不倫をバラす」と脅し逮捕

ある女性が元交際相手の男性に対し、「おまえの会社にバラすぞ」「嫁にも全部言う」などと複数回LINEで送信。

相手が不倫していた事実を背景に脅したものでしたが、相手が恐怖を感じたことと、繰り返しの威圧性が問題とされ、脅迫罪で逮捕されました。

ポイント

本当に不倫していたかどうかは関係なく、「恐怖を与える目的の発言」が処罰対象に。

■ 実例②:交際断った相手に「殺す」とメールで脅迫

交際を断られた男性が、女性に対して「死ね」「殺す」などと複数の脅迫メールを送信。

被害女性が恐怖を感じて警察に相談。メール記録が証拠となり、脅迫罪で起訴されました。

加えて接近禁止命令も出されています。

ポイント

物理的な行動がなくても、文章だけで脅迫罪が成立する典型例。

■ 実例③:美人局での脅迫が立件されたケース

SNSで知り合った女性とホテルに入った男性の前に、突然「彼氏」を名乗る男が登場。

「不倫で訴える」「家族にもバラす」「示談金を払え」と脅され、現金を取られた事件。

これは脅迫罪・恐喝罪・詐欺罪が適用され、グループ全体が逮捕・立件されました。

ポイント

関係トラブルを装い、最初から金銭を取る目的だった場合は、複数の罪が重なることも。

 

冷静に対応するための手順

発言ややり取りを証拠化(LINE・録音)

まず大切なのは、相手の発言を感情的に受け止めず、客観的に記録することです。

LINEのトーク履歴や通話の録音は、後に「脅された証拠」として使える重要な材料になります。

スクリーンショットやボイスメモも忘れずに。

感情的に反論せず、内容証明や弁護士相談へ

相手の脅しに乗って感情的に言い返すと、逆に自分の言動がトラブルを深刻化させることも。

必要であれば内容証明郵便で冷静に意思表示をし、弁護士に今後の対応方針を相談しましょう。

脅迫の証拠があれば、法的手続きもスムーズになります。

第三者(警察・探偵)に相談するメリット

「本当に脅迫になるのか?」「証拠として十分か?」といった判断は、専門家の視点が欠かせません。

とくに探偵による記録や調査報告書は、客観的証拠として警察や弁護士に提出できることがあります。

たとえば、以下のようなケースで探偵が力になります。

  • LINEのやり取りが消された場合でも、脅しの状況を再現・分析
  • 日常的な嫌がらせがあった場合、張り込みや録音で裏付け
  • 第三者としての証言能力も重要な武器になります

「言った・言わない」では終わらせない。

冷静さと記録の裏付けが、あなたを守ります。

 

泣き寝入りしないためのプロのサポート

探偵ができる証拠収集(脅迫発言の記録化)

「訴えるぞ」「暴露する」などの発言が繰り返されているなら、それは立派な脅迫の可能性があります。

探偵は、LINEや通話内容だけでなく、会話の録音・張り込み中の発言なども記録化することが可能です。

本人の証言だけでは弱い場面でも、第三者が記録した客観的な証拠は強力な武器になります。

法的対応を前提とした調査の重要性

警察や弁護士に相談した際、「証拠が足りない」と言われて困る方も少なくありません。

その前に探偵が調査を行うことで、脅迫の事実を裏付ける証拠を収集・整理しておくことができます。

その結果、弁護士の動きが早まり、警察の介入もスムーズになるケースが多数あります。

被害がエスカレートする前に相談を

「まだ本気で言っているわけじゃないかも…」そんな油断が、被害を大きくしてしまうことがあります。

精神的なストレスが限界になる前に、第三者に状況を話すことが第一歩です。

✅ 今、誰かに脅されていると感じたら

その不安、証拠にできます。

冷静な対応と的確な証拠が、あなたを守ります。

被害が広がる前に、私たちにご相談ください。匿名相談も可能です。

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    執筆者の名前
    監修者・執筆者 / 山内
    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。
    得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。